交通事故問題の解決方法とは?
Q.交通事故による損害賠償を請求する方法にはどのような方法があるのか?
A.相手方・保険会社に対する任意の交渉,ADRを利用する方法,調停・訴訟など裁判手続を利用する方法がある。
示談交渉による請求
交通事故による損害賠償を請求する方法として,もっとも基本的な方法は,いわゆる「示談交渉」でしょう。
相手方が任意保険に加入していれば,最初は,任意保険会社の交渉担当者との交渉が開始されます。この任意保険会社との交渉のメリットは,解決が早いということに尽きるでしょう。また,示談が成立すると,比較的早く損害賠償金が支払われます。
もっとも,任意保険会社には,事故の態様などによってほぼ確定した支払いの内部基準が定められています。この基準を超えることは,基本的にどんなに交渉を重ねても難しいようです。
保険会社との交渉については,場合によっては,弁護士が代理人として選任されることがあります。特に法的に難解な争点がある場合などは,弁護士が選任されることが多いようです。
なお,相手方が任意保険に加入していない場合には,原則として,ご自身で,あるいはご自身が加入している保険会社の交渉担当者が,相手方と直接交渉することになります。
ADRを利用した請求
ADRとは,裁判外紛争処理機関のことをいいます。つまり,裁判にはしないけれども,当事者間だけではなく,一定の仲裁者を間に入れて交渉をし,紛争を解決する機関のことです。
交通事故問題に関しても,このADRが用意されています。例えば,財団法人交通事故紛争処理センターなどがもっとも一般的でしょう。この機関には,日本弁護士連合会も弁護士を推薦しているなどしており,信頼性については問題ありません。
もっとも,ADRには,あくまで裁判外手続であるという限界はあります。裁判のように公的に強制力を持つ判断がなされるわけではなく,当事者間の合意を前提としていますので,当事者間で合意が形成されない場合には,問題の終局的解決に至らないということです。
裁判所を利用した方法
裁判所を利用する方法といっても,調停や訴訟などがあり,また,訴訟にも少額訴訟や通常訴訟などがあります。
調停とは,裁判所が間に入って当事者間の話し合いを調整するという制度です。当事者間の話し合いが基本ですから,ADRに近い性質を持っています。ただし,裁判外のADRと違い,一度話がついて調停調書が作成されると,後でその内容を覆すことができなくなるという強制力は持っています。
上記のような話し合いを基調とした交渉が上手くいかない場合には,訴訟を起こす必要があります。訴訟においては,当事者が相互に主張・立証を尽くし,最終的にその主張・立証に基づいて判決が下されます。当然,判決には強制力があります。
もっとも,訴訟は紛争を終局的に解決できるという大きなメリットがありますが,時間や費用がかかる,専門的知識が必要となるというデメリットもあります。
運行供用者責任によって救済される「他人」とは?
Q.運行供用者責任によって救済される「他人」とは?
A.運行供用者・(狭義の)運転者・運転補助者以外の者のことをいう。
運行供用者責任における侵害の対象・・・
運行供用者責任は,運行供用者又は運転者の運行によって,他人の生命又は身体が害された場合に,運行供用者に課されることになります。
生命又は身体が害されたことが運行供用者責任の要件となりますから,逆に言うと,生命・身体を害するものではない場合の事故,つまり,人身事故ではない物損事故の場合には,運行供用者責任は適用されないということです。
そして,運行供用者責任が適用されるのは,上記のような人身事故のうちでも,「他人」に対する人身事故です。
他人性・・・
では,運行供用者責任によって救済の対象となる「他人」とは,どういう意味なのでしょうか。 この問題のことを「他人性」ということがあります。
この「他人」とは,運行供用者・(狭義の)運転者・運転補助者以外の者を意味するものと考えられています。
自動車損害賠償保障法(自賠法)第2条第4項によると,運転者とは,「他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者」のことをいうとされています。
そして,このうちの他人のために自動車の運転をする者が(狭義の)運転者であり,他人のために運転の補助に従事する者が運転補助者であると考えられています。
運転補助者・・・
運転者とは,文字どおり,交通事故の際に,その加害車両を運転していた人です(ただし,例外的に,実際に運転していなかった人が運転者であると認められる場合もあります。)。
これに対し,運転補助者とは,実際に運転はしていなかったものの,少なくとも運転行為の一部を分担するなど,運転行為について運転者と密接な関係にある者のことをいうとされています。
運転行為について密接な関係がなければならないのですから,単に,運転者の家族であるとか親族であるとかいう理由だけで,運行補助者となるわけではありません。
逆に,運転行為について密接な関係にあればよいのですから,業務として運転を補助していたというような事情は必要ではなく,業務ではなく私的に運転を補助していたような場合であっても,やはり運行補助者になると考えられています。
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運行供用者責任にいう「運行によって」(運行起因性)とは?
Q.運行供用者責任にいう「運行によって」(運行起因性)とは?
A.運行と発生した損害との間に相当因果関係があることをいう。
運行によって・・・
運行供用者責任が成立するためには,運転者の自動車運行があるだけでは足りません。 発生した損害が,「運行によって」もたらされたものである必要があります。
法律的に言うならば,自動車運行と発生した損害との間に因果関係がある必要があるというこです。 これを「運行起因性」と呼ぶこともあります。
運行と損害の因果関係(運行起因性)・・・
因果関係は,「あれなければこれなし」という関係jにあることを基礎としています。 これを,「条件関係」といいます。
もっとも,運行と損害との間の因果関係とは条件関係のことである,と考えると,あらゆる事象が損害と関係あることになり,いくらなんでも運行供用者責任の範囲が拡大しすぎてしまいます。
例えば,交通事故後,被害者が病院に搬送される途中,突如として搬送している救急車に落雷があり,それによって被害者が感電死したとします。 運行と損害との間の因果関係を条件関係と考えるならば,これも運行によって引き起こされた損害ということになります。
このように考えることは,たとえ自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条が被害者のための制度であるとしても,あまりに運行供用者が責任を負う範囲が拡大しすぎてしまい,かえって不公平になるおそれがあります
そこで,実務では,運行と損害との間の因果関係は,社会通念上,運行によってその損害がもたらされたと考えることが相当である範囲に限定されています。 これを相当因果関係といいます。
相当因果関係・・・
では,運行と損害との間に相当因果関係があるかどうかをどうやって判断するのかというと,基本的には,社会通念,すなわち社会常識によって判断することになります。
もちろん,社会常識といっても,客観的に,そして,法的・合理的な社会常識です。 単に,加害者が悪いとか被害者がかわいそうとかどういうことでは判断されるわけではありません。
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運行供用者責任にいう「運行」とは?
Q.運行供与者責任にいう「運行」とは?
A.人又は物を運送するとしないとにかかわらず,自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
運行・・・
【自動車損害賠償保障法 第2条】
2 この法律で「運行」とは,人又は物を運送するとしないとにかかわらず,自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
自動車損害賠償保障法第3条の運行供用者責任における「運行」の意味については,上記のとおり,条文に規定があります。
これによれば,運行とは,自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいうとされ,人や物を運送しているものかどうかは問わないものとされています。
当該装置の用い方に従い用いること・・・
運行とは何かをより具体的に把握するためには,当該装置とは何かを考える必要があります。
当該装置の意味については,かつては原動機,すなわちエンジンのみを指すというように狭く考えられていましたが,被害者保護の趣旨から,次第に広く考えられるようになってきました。
現在では,当該装置には,エンジンだけでなく,自動車のハンドルやブレーキ等の走行装置,さらには,クレーン車のクレーンのような特殊な車両における固有装置も含まれるというように考えられています。
この考え方によれば,「当該装置の用い方に従い用いること」とは,自動車のエンジンをかけ,ハンドルやブレーキなどの走行装置を操作して自動車を移動させたりするだけでなく,クレーン車を停止させたままそクレーンを動かすことなども含まれるということになります。
学説の状況・・・
上記のように,エンジンその他の走行装置や固有装置を当該装置であると考えるのが判例の基本的な考え方です。
もっとも,学説には,被害者をさらに保護しようとする見地から,上記のような「固有装置を用い方に従い用いること」の範囲をさらに拡大させるものもあります。
例えば,当該装置には自動車自体を含むとするもの,自動車の停車や駐車も「固有装置を用い方に従い用いること」に当たるとするものなどもあります。
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運行供用者とは?
Q.運行供用者とは?
A.自動車の使用についての支配権(運行支配)を有し,かつ,その使用によって享受する利益(運行利益)が自己に属する者のことをいう。
運行供用者・・・
自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条の損害賠償責任を負う者は,「自己のために自動車を運行の用に供する者」,すなわち「運行供用者」です。
判例によれば,運行供用者とは,「自動車の使用についての支配権を有し,かつ,その使用によって享受する利益が自己に属する者」のことをいうとされます。
自動車の使用の支配権を「運行支配」といい,使用によって享受する利益のことを「運行利益」といいます。
どのような人が運行供用者に当たるのかどうかは,この運行支配と運行利益があるかどうかによって個別具体的に判断されることになります。
運行支配・・・
運行支配とは,社会通念上,自動車の運行に対して支配を及ぼすことができる立場にあるため,運行を支配して制御すべき責任があると評価される場合のことをいいます。
「運行」に対する支配権ですから,「自動車」に対する支配権とは異なります。 したがって,自動車の所有者が必ずしも運行支配を有しているというわけではありませんし,所有者でないからといって必ずしも運行支配を有していないとも言えません。
運行利益・・・
運行利益とは,客観的・外形的にみて利益が帰属する場合のことをいうとされています。
客観的・外形的にみて利益が帰属する場合であれば運行利益があるといえるのですから,現実には利益を得ていないという場合であっても,運行利益が無くなるわけではありません。
なお,最近は,運行利益よりも運行支配を重視する傾向にあり,運行利益があることは,運行支配があることを示す1つの事情であると考える立場もあります。
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運行供用者責任とは?
Q.運行供用者責任とは?
A.自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条に規定されている。 自動車運行供用者に対して自動車運行による損害賠償の責任を負担させる制度のことをいう。
運行供用者責任・・・
【自動車損害賠償保障法(自賠法) 第3条】
自己のために自動車を運行の用に供する者は,その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは,これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし,自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと,被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは,この限りでない。
交通事故の損害賠償を請求する相手方は,普通に考えると,交通事故を起こした張本人である加害運転者でしょう。
もっとも,加害運転者が損害賠償を支払えるだけの資力があるとは限りません。 もし資力がなければ,被害者は損害の賠償をまったく受けられないおそれもあります。
そうかといって,加害運転者以外の者に責任を追及するといっても,使用者責任や監督者責任を追及できる場合は限定されています。
しかし,実際には,自動車を加害運転者に運行させることによって利益を得ている者や加害運転者の自動車運行を支配しているような,交通事故の責任を負うべき者がいる場合もあります。
そこで,これらの運行によって利益を得ていたり,運行を支配している者に対しても,「運行供用者」として,損害賠償の責任を負担させようというのが,自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条です。
すなわち,自賠法第3条は,被害者保護の見地から,損害賠償請求できる相手方を自動車運行供用者にまで拡大しているのです。 この損害賠償責任のことを「運行供用者責任」といいます。
運行供用者責任の要件・・・
運行供用者責任が成立するためには,以下の要件が必要です。
- 自己のために自動車を運行の用に供する者であること(運行供用者)
- 運行供用者又は運転者が自動車を運行をしたこと(運行)
- 他人の生命又は身体を害したこと(結果)
- 上記侵害が上記運行によるものであること(因果関係)
- 自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠ったこと,被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと,あるいは,自動車に構造上の欠陥又は機能の障害があったこと(免責事由がないこと)
上記の要件のうち1から4までは,被害者側の方で主張・立証する必要があります。 しかし,5の要件については,これらの事由が無かったことを運行供用者が主張・立証しなければなりません。
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自動車損害賠償保障法第3条における過失の立証責任の転換とは?(後編)
Q.自動車損害賠償保障法第3条における過失の立証責任の転換とは?(後編)
A.運行供用者の過失の立証責任について,加害者側が自ら過失が無かったことを立証しなければならないとして,通常被害者が負担するべき過失の立証責任を加害者に負担させていることをいう。
民法第709条と自賠法第3条・・・
【自動車損害賠償保障法(自賠法) 第3条】
自己のために自動車を運行の用に供する者は,その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは,これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし,自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと,被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは,この限りでない。
不法行為に基づく損害賠償請求権の根拠規定である民法第709条は,「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。
これによれば,損害賠償を負うべき不法行為とは,「故意又は過失によって」なされた権利侵害行為であるということが分かります。
つまり,故意又は過失(交通事故の場合は原則として過失が問題となります。)がなければ不法行為に基づく損害賠償請求をすることはできないということです。
そして,損害賠償請求権を主張するのは被害者ですから,被害者の方で加害者に過失があったことを主張・立証しなければならないとされています。
ところが,自賠法第3条には,「故意又は過失によって」となどという記載がなく,単に「その運行によって」としか記載されていません。
これは,自賠法第3条に基づく損害賠償請求権の場合には「故意又は過失」が必要ないという意味ではありません。 自賠法第3条の場合であっても,やはり運行供用者に過失があることは必要となります。
では,どうして「故意又は過失によって」という文言が無いのかというと,これは,被害者の方で運行供用者に過失があったことを主張・立証する必要はないということを表していると考えられています。
過失の立証責任の転換・・・
上記自賠法第3条には,2つの文章があります。 最初の「自己のため」から「責に任ずる」までの文章(これを「本文」といいます。)と,「ただし」から最後の「この限りでない」までの文章(これを「ただし書き」といいます。)です。
過失については,上記のとおり本文には記載されていません。 しかしその代り,ただし書きに規定があります。
ただし書きには,「自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと,被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは,この限りでない。」と規定されています。
これはどういう意味かというと,運行供用者又は運転者の方で,過失がなかったことを立証できたならば,損害賠償を支払う責任を負わないで済むという意味です。
逆に言えば,運転者や運行供用者が,ただし書きに列挙されている事項を立証できなかったときは,被害者による過失の立証がなくても,運行供用者が損害賠償責任を負うということです。
このように,自賠法第3条では,被害者が加害者等に過失があったことを立証する必要はなく,むしろ運行供用者の方が,過失がなかったことを立証しなければならないというように,過失の立証責任を被害者側から運行供用者側へと転換しているのです。
ちなみに,運行供用者が立証しなければいけないのは,以下の事項です。
- 自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
- 被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
- 自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと
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- プロフィール
Author:シンマイ
はじめまして。シンマイと申します。
現在,東京都立川市で,LSC綜合法律事務所という個人の方・中小企業の方を対象とした法律事務所を経営している弁護士です。
法律問題,特に民事の問題でお悩みの方は,当ブログや姉妹ブログ,事務所のHPをご覧ください。もちろん,ご相談もお受けします。お気軽に,LSC綜合法律事務所までお問い合わせください。お待ちしております。
Takashi Shiga
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